2018-11-27 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
①訪問した事業者の事務所から大きく離れた地域への移動であること、②移動した距離、③代替交通手段の状況等を総合的に勘案しまして、利害関係の有無にかかわらず、社会通念上相当と認められる程度を超えた便宜供与等を禁止する倫理規程第五条第一項に違反するとの判断を国家公務員倫理審査会から提示されております。
①訪問した事業者の事務所から大きく離れた地域への移動であること、②移動した距離、③代替交通手段の状況等を総合的に勘案しまして、利害関係の有無にかかわらず、社会通念上相当と認められる程度を超えた便宜供与等を禁止する倫理規程第五条第一項に違反するとの判断を国家公務員倫理審査会から提示されております。